遺言書をつくり、遺産を特定の人に贈ったり寄付したりすることを「遺贈」といいます。
ご本人ではなく、ご遺族のご希望により相続財産からご寄付をされる場合も、当財団では広く「遺贈寄付」としてとらえ、ご相談をお伺いしております。
*いずれの場合も、公益財団法人である当財団への遺贈・寄付は相続税の控除の対象となります。
「人生最後の自己実現」、あるいは「お世話になった社会への恩返し」など、遺贈は静かな拡がりを見せており、当財団にお寄せいただくご相談が急増しています。
▼遺贈寄付に関するパンフレット
(画像をクリックするとPDFファイルが開きます)
【ご遺贈の例】
◆有園博子基金
https://hyogo.communityfund.jp/kifu_wo_suru/arizonohirokokikin/
2017年12月15日に亡くなられた故有園博子さん(兵庫教育大学教授、臨床心理士)がご遺志により、被害者支援に活かしてほしいと当財団に遺贈をされました。
当財団はこのご遺贈により「有園博子基金」を設立し、今後数年にわたり被害者支援の活動助成を行ってまいります。
こちらは多額のご遺産による基金ですが、遺贈は少額からでも行うことができます。
(当財団では、10万円以上のご寄付で希望の名前を冠する「冠基金」を設置することができます)
ご希望の分野や地域などをご指定いただけます。
詳しくは当財団までお問い合せください。
※ご寄付額から15%を上限に管理費に充てさせて頂きます。
公益財団法人ひょうごコミュニティ財団 担当:実吉(じつよし)、永田(ながた) 〒650-0022 神戸市中央区元町通6-7-9 秋毎ビル3階 電話:078-380-3400 FAX:078−367−3337 Email: hyogo★communityfund.jp (★を@へ変えてお送りください) 開所日時: 月曜日から金曜日 9時から17時30分 |
当財団が行う遺贈寄付に関連する報道は以下のとおりです。
・神戸新聞(4月16日)
https://www.kobe-np.co.jp/column/ronhyogo/201804/0011168058.shtml
・毎日新聞(5月18日)*有料記事
https://mainichi.jp/articles/20180518/ddn/013/040/054000c
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