ご寄付への税の優遇について

公益財団法人ひょうごコミュニティ財団へのご寄付は、所得税や住民税の税金還付など、税制上の優遇措置が受けられます。優遇措置について大まかには次の通りです。詳細はお気軽にお問い合せください。

速報!県民税の寄付控除(税額控除)が可能になりました。(※2018.01.01以後に寄付を行った場合)

この3月の兵庫県・県税条例改正により、当財団へのご寄付について、個人県民税の税額控除が認められることになりました。
この制度改正は本年1月1日に遡り、それ以降の寄付金について適用になります。

(参考)
兵庫県 個人県民税の税額控除の対象寄附金一覧「対象となる寄附金の範囲が拡充されました」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/kihukinkoujyo_itiran.html
※外部サイトへ移動します

これにより、県内居住の方については、

神戸市・多可町在住の方 所得税40%+県市町民税10%=計50%の控除
それ以外の自治体にお住まいの方 所得税40%+県民税4%=計44%の控除

となります。

※神戸市・多可町以外の自治体でも、逐次条例が改正され、市・町民税(6%)の寄付控除も可能になると思われますが、その時期や実現するかどうかは未定です。
詳しくは当財団までお問い合せください(電話078-380-3400)。

⓵相続・遺贈によるご寄付の場合

相続税の非課税財産になります。

⓶個人の方が当財団へご寄付をされる場合

税制優遇を受けるには確定申告が必要です。
<所得税からの控除>
下記2つの方式のうち、どちらかメリットの大きい方を選択できます。
◆ 税額控除方式
「所得税額」から「(寄付額-2,000円)✕40%」が控除されます。
※所得税額の25%が限度です。
◆所得控除方式
「所得」から控除されます。税率が高い方にメリットがあります。
※総所得額の40%が限度です。

<住民税からの控除>
神戸市内にお住まいの方は、寄付金額のうち、2,000円を超える額の8%が個人住民税から控除されます。 
つまり、神戸市内にお住まいの方が神戸市内の認定NPO法人・公益財団法人に寄付された場合は、税額控除方式を選択すると最大46%の税額控除(または所得控除と個人住民税の税額控除(10%)の合算)が受けられます。

◇計算例

神戸市にお住まいの方で、所得税率10%の方が年間10,000円、100,000円を寄付された場合の計算例です。

計算例1(寄付額=10,000円の場合)
  税額控除方式 所得控除方式
所得税 (10,000円-2,000円)×40%=
3,200円(還付額)
※ただし、所得税額の25%が限界です。
(10,000円-2,000円)×10%=
800円(還付額)
※ただし、総所得額の40%が限界です。
個人住民税 神戸市民税・兵庫県民税(計10%)
(10,000円-2,000円)×10%=800円(軽減額)

つまり、税額控除方式では計4,000円、所得控除方式では計1,600円が、税金から控除されます。

計算例2(寄付額=100,000円の場合)
税額控除方式 所得控除方式
所得税 (100,000円-2,000円)×40%=
39,200円(還付額)
※ただし、所得税額の25%が限界です。
(100,000円-2,000円)×10%=
9,800円(還付額)
※ただし、総所得額の40%が限界です。
個人住民税 神戸市民税・兵庫県民税(計10%)
(100,000円-2,000円)×10%=9,800円(軽減額)

つまり、税額控除方式では 計49,000円、所得控除方式では 計19,600円が、税金から控除されます。

③法人が当財団へご寄付をされる場合

法人から公益財団法人ひょうごコミュニティ財団へのご寄付は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
※1 寄付金の額は、他の認定NPO法人や公益財団法人等(特定公益増進法人)に対する寄付金の額と合わせて計算されます。

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◇一般寄付金の損金算入限度額

普通法人の場合、次の算式により求められた金額をいいます。
(資本金等の額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4

◇特別損金算入限度額

普通法人の場合、次の算式により求められた金額をいいます。
(資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
※2 事業年度が1年未満である場合には計算式が異なります。

計算例

資本金 所得 損金枠  
1000万円  100万円  1.25万円 一般の法人
(一般寄付金の損金算入限度額)
6.25万円 公益財団法人等
(一般寄付金の限度額+特別損金算入限度額)
1億円  2000万円  18.75万円 一般の法人
100万円 公益財団法人等
10億円  5億  375万円 一般の法人
2125万円 公益財団法人等

 

証明書、領収書について

◎税額控除に関わる証明書はこちら

◎領収書の発行について

寄付金控除等の税制優遇を受ける場合は、当法人が発行する領収書を添付した確定申告(個人の場合)が必要となります。大切に保管くださいますようお願いいたします。
※領収書の再発行は行えません。ご了承下さい。