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ご寄付への税の優遇について

税制優遇について

公益財団法人ひょうごコミュニティ財団へのご寄付は、所得税や住民税の税金還付など、税制上の優遇措置が受けられます。優遇措置について大まかには次の通りです。詳細はお気軽にお問い合せください。

相続・遺贈によるご寄付の場合

相続税の非課税財産になります。

個人が寄付される場合

税制優遇を受けるには確定申告が必要です。

◎所得税からの控除

下記の方式のうちどちらかメリットの大きい方を選択できます。

◆ 税額控除方式
「所得税額」から「(寄付額-2,000円)✕40%」が控除されます。
※所得税額の25%が限度です。

◆所得控除方式
「所得」から控除されます。税率が高い方にメリットがあります。
※総所得額の40%が限度です。

◎住民税からの控除

神戸市内にお住まいの方
神戸市内の認定NPO法人・公益財団法人等に対する寄付金のうち、2,000円を超える額の10%が個人住民税から控除されます。 

つまり、神戸市内にお住まいの方が神戸市内の認定NPO法人・公益財団法人に寄付された場合は、税額控除方式を選択すると最大50%の税額控除(または所得控除と個人住民税の税額控除(10%)の合算)が受けられます。

◇計算例

神戸市にお住まいの方で、所得税率10%の方が年間10,000円、100,000円を寄付された 場合の計算例です。

計算例1(寄付額=10,000円の場合)
税額控除方式 所得控除方式
所得税 (10,000円-2,000円)×40%=3,200円(還付額)
※ただし、所得税額の25%が限界です。
(10,000円-2,000円)×10%=800円(還付額)
※ただし、総所得額の40%が限界です。
個人住民税 神戸市民税
(10,000円-2,000円)×10%=800円(軽減額)

つまり、税額控除方式では 計4,000円、所得控除方式では 計1,600円が、税金から控除されます。

計算例2(寄付額=100,000円の場合)
税額控除方式 所得控除方式
所得税 (100,000円-2,000円)×40%=
39,200円(還付額)
※ただし、所得税額の25%が限界です。
(100,000円-2,000円)×10%=
9,800円(還付額)
※ただし、総所得額の40%が限界です。
個人住民税 神戸市民税
(100,000円-2,000円)×10%=9,800円(軽減額)

つまり、税額控除方式では 計49,000円、所得控除方式では 計19,600円が、税金から控除されます。

法人が寄付される場合

法人の公益財団法人ひょうごコミュニティ財団へのご寄付は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
※1 認定NPO法人の場合は特定非営利活動に係る事業に関連する寄付に限ります。
※2 寄付金の額は、他の認定NPO法人や公益財団法人等(特定公益増進法人)に対する寄付金の額と合わせて計算されます。

◇一般寄付金の損金算入限度額

普通法人の場合、次の算式により求められた金額をいいます。
(資本金等の額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4

◇特別損金算入限度額

普通法人の場合、次の算式により求められた金額をいいます。
(資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
※3 事業年度が1年未満である場合には計算式が異なります。

計算例

資本金 所得 損金枠
1000万円 100万円 1.25万円 一般の法人
(一般寄付金の損金算入限度額)
6.25万円 公益財団法人等
(一般寄付金の限度額+特別損金算入限度額)
1億円 2000万円 18.75万円 一般の法人
100万円 公益財団法人等
10億円 5億 375万円 一般の法人
2125万円 公益財団法人等

◎領収書の発行について

寄付金控除等の税制優遇を受ける場合は、当法人が発行する領収書を添付した確定申告(個人の場合)が必要となります。大切に保管くださいますようお願いいたします。
※領収書の再発行は行えません。ご了承下さい。

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